2020-05-22 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
国家公務員の懲戒規定にはこうあります。賭博をした職員は減給又は戒告。そして、常習として賭博をした職員、報道によれば、あるいは検察内部の捜査も調査も終わっているんでしょうが、いろいろな証言を組み合わせると、月に二、三回、数年単位で行っていた、これはもう賭博の常習だと思いますが、停職です、人事院のルールによれば。
国家公務員の懲戒規定にはこうあります。賭博をした職員は減給又は戒告。そして、常習として賭博をした職員、報道によれば、あるいは検察内部の捜査も調査も終わっているんでしょうが、いろいろな証言を組み合わせると、月に二、三回、数年単位で行っていた、これはもう賭博の常習だと思いますが、停職です、人事院のルールによれば。
公正なものでなければ許されないということで、例えば、翻って労使関係の方を見てみると、当然企業には懲戒規定があるわけですけれども、一方的な懲戒というのは許されませんし、当然懲戒の手続には厳しい手続規定が設けられていて、適正手続による公正な懲戒、処罰というのが担保されているわけで、そこが例えば恣意的な懲戒が行われているようであれば、当然裁判所でそのような懲戒処分は無効とされる。
懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせることと記載ぶりを修正をさせていただいたところでございます。
懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせること。 JR福知山線の大事故のときに、JR西日本の日勤教育というのが大問題になりました。パワハラに該当しない例としてこの文言が代表格として残ると、このJR西日本の日勤教育のようなパワハラ研修が正当化されかねない。
続いて、今後の国の対応についてでありますが、今総理の方からも触れられましたが、この障害者の雇用促進法の実効性を担保するために、国等の機関に対するいわゆる報告書徴収システムの導入、それから担当者の報告書の作成、そしてまた報告書の保存、それに対する責任の明確化、さらには不正に対する責任を明確化し、同時にまた懲戒規定を定めなければならないという指摘も実はあるわけでありますので、この指摘についての御所見を根本厚労大臣
そして、実際に具体的に認められる例として、「懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。」これに従って、民間企業では、懲戒解雇から減給、停職、さまざまな規定が実際に書かれているんです。 加藤大臣、セクハラというのは、これは法的に処罰され得る、そういう行為だということでよろしいですね。
国家公務員には懲戒規定がありまして、服務違反については免職とか減給、注意、戒告などの処分が定められていますが、こういった規定をしっかり司法の中で持てば、セクハラとか無断欠勤とか、こういったものにおいては服務的な判断として懲戒規定を設けて実施をするべきではないかなというふうに思います。 もう一つは、最高裁の違憲判決、憲法における判断、これが司法だけで絶対なのかということでございます。
これは普通、懲戒規定ででも、懲戒でも一年を超えてやることなんかないんです。これ三か年ですよ。しかも一〇%、最高は。どうやって生活できるんですか、公務員が。彼らが何かまずいことをやったんですか。まずいことをやったのはあなたなんですよ。 特に聞きますが、菅総理、あなたは我々国会議員と同じように結局給料全部返す形、五十万円も返すとやっていますから、今あなた、国会議員としての歳費しかないんです。
人事処分上の懲戒規定のことを副大臣は言われただけでしょう。 だから、私が聞いているのは、処罰というのは普通はこれは刑事罰ですよ。懲役、罰金、おとがめの科料、この刑事罰に関しては百六条の二に違反してもないんですねと、これを聞いているわけです。
仮に、これが講義と、学内の講義の場でなされたとしても、それが、その触れる賛否に従わなければ単位を与えないといった、こういう、まあ私は大変極端な例だと思いますし、もしそういうことがあるなら現在でもそれぞれの大学の懲戒規定に反する、重大な処分が与えられるような事案ではないかと思いますが、そういった場合を除いて自由であるということで理解してよろしいですか。
というのは、例えば大学教授の単位認定なんかの問題は、これはもうそれぞれの大学の懲戒規定で処分されますよ。なぜここであえてやらなければならないのか、私はそんな必要はないと思いますが、いかがでしょう。
こういう場合について私物を言っているわけじゃないんですが、そういった場合は懲戒規定に、学内の懲戒規定なんかに当たるんじゃないですか。 参考人から、角を矯めて牛を殺すようなたぐいのことがあってはならないというお話がございました。
こういうふうな事例をとにかく規制しなければならないと、こういう話がよく出るわけでありますが、こういう悪質な、言わば権限を濫用するようなケースについては、現在の公務員法あるいは教員関係法の懲戒規定事由で十分対応できるんではないか。私は、それ以外のケースがあるとはちょっと思えないわけでございますが、そういう個別の弊害のおそれを理由として一般的に規制するということは大変問題ではないかと。
それは国公法も地公法も、それに、服務規律違反に対しては懲戒規定を置いているわけですから、個別的な問題はもう十分懲戒処分によって対応し得るわけですね。個別的に予想される弊害を理由に一般的な規制を置くというのは、正に角を矯めて牛を殺すたぐいの立法規制ではないかということを言わざるを得ないのであります。
これは、就業規則の内容が合理的であれば労働契約の内容になり得るという最高裁の判例法理、それと、周知手続が取られていれば就業規則に記載された懲戒規定は適用になり得るという、全部で三つ最高裁の判決があるわけですが、その内容をまとめたものになっております。
そういう意味で、一種のこれは規制を強化していくということにつながっているわけでございますが、私は、これは今住宅局の方にお願いをしておりますのは、やはり行政が建築士の方々を日常的に監督するといってもこれ限界があるわけでございまして、建築士の方々がやはりその組織、団体の中でお互いに啓発をし合い、また教育の場を与え、場合によっては、建築士として問題のあるような仕事をされた方については、会の中できちんと懲戒規定
そういう意味では、そうした問題を含めて、やはり内部的な研修項目あるいは懲戒規定等々をぜひきちっと整備して、そして、これは何だというふうに労働者の側から言われないように、まずは配慮していただきたいと思います。
これは、退学の、中退者の実態、いろいろ文科省も大きな課題ですので分析されているとは思うんですけれども、問題行動等によって退学処分、これはもちろん、高校の場合は懲戒規定が学校教育法に書いてあるので、第十一条ですか、中には停学だけでなくて退学処分というのがあるわけですけれども。
尾辻大臣に、私は本来、里親に係る懲戒規定は入れるべきでないと思いますけれども、以上私が指摘したような点を踏まえた今後の対応を改めて求めたいと思います。
行動規範とか懲戒規定まで含めてございます。 それから、アクチュアリーの、会社全体の経営の健全性ということなんですけれども、保険会社の使命は、約定したものを守っていくというのが大前提でございまして、将来の債務の履行のために責任準備金を積み立てております。
いずれにしても、総務大臣のリーダーシップがないと、この行政機関個人情報保護法案は、今までも十四年間ですか、ほとんど懲戒規定はなしに、懲戒処分はなかったに等しいわけですから、もう全くこの正当な保護がなされていたということになってしまうわけで、そういう意味じゃ、総務大臣の、この法案所管省庁の最高責任者として、この実効性の担保の問題、チェック機能、総務大臣の役割について、最後、確認させてください。
その一方で、京王電鉄の就業規則では、懲戒処分については、自宅待機命令は懲戒規定としては読みましたけれども、全く定められていません。 私は、この問題は懲戒処分は就業規則に定める必要があるとした労働基準法の八十九条というのがあります。これに違反する可能性もあるのではないかというふうに思うんです。私は、労働基準局で是非この調査をすべきだというふうに思いますけれども、大臣、その点はいかがでしょうか。
それは、秋田県においては懲戒規定の中に、飲酒運転は戒告、減給、停職に免職を入れたんですね、免職を。だから、事故を起こさないで飲酒運転しただけで免職なんです。これが今、秋田県の全市町村の半分ぐらいがそういう規定を入れたということで、飲酒運転の検挙率が秋田県では二・一%から一%、公務員による飲酒運転の検挙率が下がったんですね。 高知県でもやっておりますね、御存じのとおり。